産業技術力強化法 目的 第一条 この法律は 我が国の産業技術力の強化に関し 国 地方公共団体 大学及び事業者の責務を明らかにするとともに 産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め 併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより 我が国産業の. データベースに未反映の改正がある場合があります 最終更新日以降の改正有無については 上記 日本法令索引 のリンクから改正履歴をご確認ください 平成十二年法律第四十四号 施行日 平成三十一年四月一日.
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